今年も確定申告の時期が近づいてきました。

「ソーシャルレンディング」「確定申告」の検索で弊ブログに来られる方が増えてきました。ソーシャルレンディングの配当金の扱いは昨年と今年で特段変更はありませんので昨年の記事でも参考にしていただけるかと思いますので、以下にリンクを貼っておきます。

ソーシャルレンディングの確定申告(1)
ソーシャルレンディングの確定申告(2)
ソーシャルレンディングの確定申告(3)

ちなみに1月23日時点で支払調書が準備されているのはmaneoとクラウドバンクの2社だけ。クラウドクレジットからは1月末になる旨の連絡がはいっていますがSBIソーシャルレンディングとAQUSHは時期不明です。2月中旬までに準備していただければ実務上は問題無いですが、なる早でお願いします。

あと、米国株・ETFの配当は米国で10%源泉徴収されてしまっていますが、この課税分を取り返す外国税額控除について、以前書いた記事もご参考までにリンク貼っときます。

インカムゲイン狙いの米国ETF投資 ー外国税額控除は必須ー


今年はレンディングクラブの配当金の初申告があるため、どの項目で申告すれば良いのかを税務署で確認する必要があります。他にやってる人がいてネットで情報公開してくれてればいいんですが、レンディングクラブはそれが期待できないので自分で調べるしかありません。
レンディングクラブでは「Statements & Documents」というメニューがあり、毎月口座の取引情報のレポートが作成されています。ちなみに12月のレポートは実に211ページにわたっており、保有している4000以上のNoteについてRate、Status、Outstanding Principal、Principal recieved、Interest recievedといった情報が網羅されています。
このレポートにはYTDでのデータもあるので、申告にあたってはこちらのサマリーをもとに準備しょうかと思っています。
申告00

個人的な予想では海外口座の株式や債権の配当と同じ扱いになるのかな、と思っていますがそうすると雑所得になります。よくわからないのは為替の扱いですが、これは簡易的に年末の為替レートを使用するといった対応しないと現実的には無理な気がします。
ちなみにレンディングクラブにログインすると以下のメッセージが出てきていますので、今月末には何かしら追加のレポートが作成されそうです。もっとも日本での利用価値は余り期待できませんが。

 申告01

しかし、税務署の方にレンディングクラブの説明してすんなり配当金の課税項目の確定してもらえるのかどうかが若干不安です。