いつものとおりmaneoから見てみましょう。

 maneoは取引約款の第5条(本営業の遂行)第4項に「営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。」とある通り、分別管理を実施しています(実施しているはずです)。これを見ると投資家の資金はきちんと分別されて、maneoの破綻リスクともきちんと切り離されているという印象があります。

しかし、重要事項説明書に以下の記載があります。
匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
・お客様のmaneo社に対する出資金は、出資された段階でmaneo社の資産となります。したがって、maneo社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
・maneoエスクロー株式会社(以下「maneoエスクロー社」といいます。)は、お客様から、maneo社に対する出資金の預託を受け、またmaneo社からお客様への出資金返還金及び配当利益の預託を受け入れることとなりますので、maneoエスクロー社について倒産手続が開始された際、お客様からの預かり金が倒産財団に組み込まれる法的リスクがあります。この場合には、お客様に対して出資金全額の返還をすることができないこととなる結果、お客様の出資金に欠損が生じる可能性があります。」
maneoあるいはmaneoエスクロー(資金管理を行っている会社)が破綻した場合、出資金が欠損する可能性があると明確に記載されています。出資金が出資された時点で運営会社の資産になるために、運営会社の経営が破綻した場合、その債務の回収対象になるようです。maneoとmaneoエスクローは実質同一の経営主体なので、maneoが破綻した場合は運用中の貸出債権も待機中あるいは分配待の資金もともに投資家は回収できない可能性があります。