まずはmaneoから。
maneoの場合、投資家向けの取引約款類はファンドの種別に匿名投資組合約款が記載されています。全種類を確認したわけではないですが、解約や譲渡の項目はおそらく共通しているのではないかと思いますのでここでは不動産担保付きローンファンドの約款で確認したいと思います。
<解約について>
第17条(本匿名組合契約の解除)第2項に次の通り記述されています。
商法540条第2項というのは先に見たとおり「やむを得ない事由の場合契約を解除できる」と規定している条項です。「法令上可能な限り」というのがどういう意味を持つのかはわかりませんが、流布している法令に反しない限り、と言った意味合いになるのでしょうか?いずれにしろ「解約できる」という商法の規定を排除されているので解約はかなりハードルが高そうです。
<譲渡について>
譲渡の場合、2つのケースが考えられます。
1.事業者に持ち分を譲渡する
2.別の投資家に持ち分を譲渡する
1の場合、投資家から見ると解約と同じ結果になると思いますが、実現するには事業者に余分な資金が必要になるので解約と同等にかなりハードルが高いと思います。
また2の場合、投資家同士での売買を支援するサービスはどこも実施していませんので、自力でファンドの持ち分を買い取ってくれる投資家を探す必要があります。なんとか探しだせた場合、譲渡の可否はどうなっているでしょうか。第22条(譲渡制限)に次の通り記載されています。
maneoの承諾なしに譲渡できないとの記載ですが、maneoの承諾があれば譲渡は可能とも読めます。maneoが譲渡を承諾する判断基準については触れられていませんが、(maneoへの譲渡でなく)別の投資家への譲渡であれば解約よりはハードルが低そうです。maneoに投資していてどうしても資金引き上げが必要になったら引き受けてくれる投資家を自力で見つけてきてmaneoと交渉して譲渡の承諾を得れば現金化できる可能性がありそうです。
かなりハードル高いですね・・・
maneoの場合、投資家向けの取引約款類はファンドの種別に匿名投資組合約款が記載されています。全種類を確認したわけではないですが、解約や譲渡の項目はおそらく共通しているのではないかと思いますのでここでは不動産担保付きローンファンドの約款で確認したいと思います。
<解約について>
第17条(本匿名組合契約の解除)第2項に次の通り記述されています。
「法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないも のとします。」
商法540条第2項というのは先に見たとおり「やむを得ない事由の場合契約を解除できる」と規定している条項です。「法令上可能な限り」というのがどういう意味を持つのかはわかりませんが、流布している法令に反しない限り、と言った意味合いになるのでしょうか?いずれにしろ「解約できる」という商法の規定を排除されているので解約はかなりハードルが高そうです。
<譲渡について>
譲渡の場合、2つのケースが考えられます。
1.事業者に持ち分を譲渡する
2.別の投資家に持ち分を譲渡する
1の場合、投資家から見ると解約と同じ結果になると思いますが、実現するには事業者に余分な資金が必要になるので解約と同等にかなりハードルが高いと思います。
また2の場合、投資家同士での売買を支援するサービスはどこも実施していませんので、自力でファンドの持ち分を買い取ってくれる投資家を探す必要があります。なんとか探しだせた場合、譲渡の可否はどうなっているでしょうか。第22条(譲渡制限)に次の通り記載されています。
「本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又
は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。」
かなりハードル高いですね・・・